ゴルフ会員権

ai

2009年03月14日 18:17

ゴルフ場の大半が赤字経営に陥っているといわれる昨今、ゴルフ会員権にまつわる税が気になります。

経営の安定したゴルフ場は安心ですが、経営不振で「プレー権」そのものが停止してしまう場合は、個人所有のゴルフ会員権は預託金の一部しか返還されずに損失が生じた場合でも、申告の際にはその損失は他の所得から控除(損益通算)されません。

ただし、破綻したゴルフ場の経営が他の企業に引き継がれた場合に、「プレー権」を継続して保証されて旧会員権が引き取られて新たな会員権が付与されたときは、その新たな会員権の譲渡による損失は、損益通算の対象となることがあります。


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